本国の国名はクッション共和国とし、英文表記は Republic of Cushion とする。
首都はウール・ヤーワラカに置く。首都の移転には国民投票による過半数の賛成を要する。
千九百六十二年九月三日 公布/即日施行
クッション共和国国民は、千七百五十九年に建国の父クッション・モチーィモッチの志のもとに チープチプ帝国からの独立を達成し、千八百三年の植民地化、千九百三十一年に始まる カタッカター・ソファーの独裁を経て、千九百六十二年に民衆の蜂起によって正統な王政を回復した。
この二世紀半にわたる経験は、わが国民に一つの確信をもたらした。すなわち、 強さを誇る国家は折れ、やわらかさを尊ぶ国家のみが長く立つという確信である。 押されればへこみ、力が抜ければ元に戻るクッションの性質は、わが国民の生き方そのものであり、 また国家の運営原理そのものでもある。
よって、われら主権者たるクッション族およびクッション共和国国民は、ここに国民の総意として、 本憲法を制定し、これを国家の最高法規として永久に遵守することを宣する。
本憲法は、千九百六十二年九月三日、首都ウール・ヤーワラカにおいて公布され、即日施行された。 これに先立つ千七百五十九年憲法および千八百三十六年憲法は、本憲法の前身として、その精神を本憲法に継承するものとする。
本国の国名はクッション共和国とし、英文表記は Republic of Cushion とする。
首都はウール・ヤーワラカに置く。首都の移転には国民投票による過半数の賛成を要する。
本国は、軍事力・経済規模・国際的覇権の誇示を国家目的とせず、 国民および国土のやわらかさの保護を最優先の国家目的とする。
建国の父クッション・モチーィモッチによる独立宣言の一節 「我らは強さを誇るのではなく、やわらかさをもって民を守る」は、 本国の永久不変の根本理念である。
主権はクッション族およびクッション共和国国民にあり、国王はその象徴である。
本国の国制は立憲君主制とする。ただし国号は建国以来の伝統を尊重し、 「共和国」のまま据え置く。
本国の領土はクッション島本島およびその周辺の付属諸島 (ふわ島、子クッション島、双子岩、ヤワー岩、ほか公報に定める島嶼)から成る。
領海はクッション島本島の海岸線より十二海里、排他的経済水域はその二百海里とする。
本憲法は国家の最高法規であり、これに反する法律、命令、詔勅、条約の全部または一部は無効である。
国王はクッション家の正統な男系または女系の継承者から選出される。 王位継承の順序および要件は王室典範の定めるところによる。
国王の務めは次の各号とする。
国王は政治的決定を行わない。 但し国会および内閣の総意を、国家の象徴として儀礼的に体現することは妨げない。
国王および王族の公邸は、首都ウール・ヤーワラカの王宮地区に置く。 王宮は年に二回、春分の日および秋分の日に一般公開される。
国王は自らの意思または医学的理由により、国会の承認をもって退位することができる。 退位後の国王は上皇と称される。
すべての国民は、個人として尊重され、生命、自由および幸福追求に対する権利を有する。 この権利は国家により最大限に尊重されなければならない。
すべての国民は、生まれながらにしてやわらかく在る権利を有する。 この権利には、押されてもへこむ権利、力が抜ければ元に戻る権利、 および角を立てずに生きる権利を含む。
すべての国民は、出自、形状、ふくらみの程度、詰め物の素材、職業、信条、性別によって、 いかなる差別も受けない。
言論、出版、集会、結社およびその他一切の表現の自由はこれを保障する。 検閲は永久にこれを行わない。
信教の自由は何人に対してもこれを保障する。 国家は特定の宗教教育または宗教活動を強制しない。
すべての国民は、職業選択の自由を有する。 クッション製造業への就労は奨励されるが、強制されるものではない。
すべての児童は、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。 初等教育の九年間は無償とし、クッション学を必修科目とする。
国民は勤労の権利を有するとともに、その義務を負う。 勤労の対価としての賃金は法律により最低水準を保障される。
すべての国民は、年に最低一回、自らの身をクッションに委ね、休息する義務を負う。 この義務はやわらかさの維持のためであり、国家はこれを尊重し、これを妨げる労働環境を許さない。
国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う。
国会は国の唯一の立法機関であり、国民の代表で構成される。
国会は単一院制とし、定員は280名とする。 議員の任期は4年とし、満期前に解散することができる。
議員は、満二十五歳以上のクッション共和国国民で、公民権を有する者から、 普通選挙により選出される。
国会は毎年九月に通常国会として召集される。 国王は内閣の助言により、必要に応じて臨時国会を召集することができる。
国会の議事は公開とする。 但し議員の三分の二以上の賛成があるときは、秘密会とすることができる。
法律は、国会の議決により制定される。 法案は、出席議員の過半数の賛成をもって可決される。
国会は、国政に関する調査を行い、その実施に必要な証人の出頭および証言、 記録の提出を要求することができる。
国会の議事堂は、首都ウール・ヤーワラカに置く。 現議事堂は千九百六十五年、クッション革命三周年を記念して建設された。
行政権は内閣に属する。内閣は国会に対し連帯して責任を負う。
内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決により指名される。 国王はその指名に基づいて任命する。
国務大臣は内閣総理大臣により任命される。 そのうち過半数は国会議員でなければならない。
ただし、クッション産業大臣については、クッション業界の実務経験を十年以上有する者から任命することを要する。
内閣不信任案が国会で可決されたときは、内閣は十日以内に総辞職するか、 国会を解散しなければならない。
内閣は、一般行政事務のほか、左の事務を行う。
司法権は、最高裁判所および法律の定める下級裁判所に属する。
すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、 本憲法および法律にのみ拘束される。
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則、処分が本憲法に適合するか否かを決定する権限を有する。
裁判の対審および判決は公開法廷でこれを行う。 但し性質上公益を害するおそれがあるとき、または当事者の同意があるときは非公開とすることができる。
本国は死刑を永久に廃止する。 これは独裁時代における政治的処刑への反省に基づく、革命後憲法の不変条項である。
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出してその審議を受け、議決を経なければならない。
新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを要する。
国家予算の0.5%以上を、クッション産業基金として確保しなければならない。 この基金は、伝統技術の継承、職人の育成、世界遺産工場の維持に充てられる。
国の収入支出は、毎年会計検査院がこれを検査する。 会計検査院は内閣から独立し、国会に直属する。
クッション産業は本国の基幹産業として、特別の保護と振興の対象となる。 国家はその伝統技術および職人の地位を保護しなければならない。
国営クッション・モチーィモッチ工場は、世界遺産として永久に保護される。 いかなる事由があっても、本工場の取り壊し、移転、用途転換、私有化は許されない。
ポリエステルおよびポリウレタンの高度加工技術は、本国の国家戦略物資として 法律の定めるところにより管理される。当該技術を国外へ譲渡する行為は、 内閣の許可なくしてこれを行うことができない。
クッション製造技術の修得において卓越した者には、国家よりクッション職人位を授与する。 授与の基準および手続は法律で定める。
国内で生産されるクッションには、本国産であることを示す 「ヤーワラカ印」を付すことができる。 印の使用は、国家品質基準を満たした製品にのみ許される。
ウール・ヤワラカ大学クッション学部および国立クッション研究所は、 本産業の学術研究および技術開発の中核機関として、国家の永続的支援を受ける。
高級クッションおよび伝統工芸クッションの輸出は、国家品質基準を満たす場合にのみ認められる。 粗悪品の輸出は国家の名誉を損なう行為として法律により処罰される。
本国の国旗はヤーワラカ旗とする。 上段マゼンタ(情熱の紅)、下段シアン(安寧の蒼)、 中央にベージュのクッション(国家の象徴)を配する。 縦横比は2:3。クッションは境界線をまたぐ位置に置かれ、いずれかの色域に完全に収まることは禁忌である。
本国の国歌は「綿雲の誓い」とする。 建国から現代までを四節に凝縮した本歌は、千九百六十二年に現行版が制定された。
本国の国章は、国旗中央のクッションを単独抽出した紋章とする。 国章は政府公文書、公印、外交文書、本サイトのヘッダーに用いられる。
本国の主要な祝日は以下の通りとする。
本国の公用語はモチ語とする。 ただし国際関係および学術においては英語の併用を妨げない。
本憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、 国民投票において過半数の賛成を経たときに成立する。
以下の条項は、本憲法の改正手続によっても変更することができない。
これらは独裁時代の悲惨への反省と、革命の精神を恒久に保つための不変条項である。
千九百六十二年九月二日までに制定された法律、命令、規則および処分のうち、 本憲法に違反するものは、本憲法の施行と同時にその効力を失う。
本憲法は、千九百六十二年九月三日に公布、即日施行する。
本憲法はモチ語原本をもって正本とし、英語訳本を副本とする。 疑義があるときはモチ語原本の解釈に従う。